HEAVY HOME CARE GUIDE

重度訪問介護事業所の管理者は兼務できる?

重度訪問介護事業所の管理者の配置と兼務について、指定基準をもとに整理します。

まず知っておきたいこと

指定基準では原則として事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置きます。一方、管理上支障がない場合には同じ事業所の他職務や他事業所等の職務との兼務が認められる規定があります。

実際に確認したいポイント

兼務できるかは勤務時間や管理業務への支障など実態で判断されます。指定申請時には勤務形態一覧表などを用いて指定権者へ確認します。

制度と現場の両方から考える

重度訪問介護は、利用者一人ひとりの生活に合わせて支援を組み立てるサービスです。全国共通の制度だけでなく、市町村の支給決定や指定権者の運用、事業所の提供体制も確認してください。

制度情報:厚生労働省の障害福祉サービスの内容、指定障害福祉サービス基準、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定資料等を基礎に整理しています。実際の利用・指定・算定では最新資料をご確認ください。

ヒカリテラスについて

このサイトは、重度訪問介護・居宅介護の現場を運営する増田裕一が、制度の一次情報と現場経験をもとに運営しています。名古屋市で利用を検討されている方は重度訪問介護 ヒカリテラスのページもご覧ください。

記事一覧へ →